自社の商品名やサービス名が、他社の商品名と似ているとして、使用をやめるよう通知が届くことがあります。このような場合、どのような権利が問題となるのでしょうか。
1 商品名の重要性
商品名やサービス名は、商品やサービスを他のものと区別するための重要な役割を持っています。
商品名が広く知られるようになると、その名称自体が広告宣伝の機能を果たすこともあります。
そのため、有名な商品名やブランド名と同一または類似の名称が使用されると、顧客がその商品を同じ会社の商品であると誤認するおそれがあります。
このような混同を防ぐため、商品名やブランド名などの表示を保護する制度として、商標法に基づく「商標権」が設けられています。
2 商標とは
商標とは、「文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合」であって、「商品又は役務について使用するもの」をいいます(商標法2条1項)。
商品名やサービス名を商標として登録することによって、その名称を自社のブランドとして保護することが可能となります。
3 商標権の特徴
商標法は登録主義を採用しており(商標法18条1項)、商標として登録されて初めて商標権が認められます。
この点は、創作と同時に権利が発生する著作権とは異なる特徴です。
また、商標登録は先願主義が採用されており(商標法8条1項)、同じ商標について複数の出願があった場合には、先に出願した者が優先されます。
4 まとめ
商品名やブランド名は企業活動において重要な資産となります。
そのため、商品名やサービス名を使用する際には、既存の商標との関係を確認し、必要に応じて商標登録を検討することが重要となります。