著作物とは|著作権法における定義と具体例

インターネットや出版物、企業のホームページなどに掲載されている写真や記事について、著作権を侵害しているとして使用停止や削除を求める通知が届くことがあります。

このような場合には、まず対象となっているものが、著作権法上保護される「著作物」に当たるのかを検討することが重要となります。

1 著作物とは

著作物とは、簡単にいえば「思想や感情を創作的に表現したもの」をいいます。
著作権法では、「著作物」とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、芸術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています(著作権法2条1項1号)。

この定義から、著作物といえるためには、単なる事実の記載ではなく、「思想又は感情」を表現したものであることが必要となります。

2 創作性のある表現

著作物として保護されるためには、「創作性」があることも必要です。
創作性とは、作者の個性が何らかの形で表れている表現をいい、誰が作成しても同じような内容や表現になるものは、著作権法上の保護の対象とならない場合があります。

例えば、単なる事実の羅列や、ごく簡単な説明文などは、創作性が認められず、著作物に該当しないと判断されることもあります。

3 著作物の具体例

著作権法10条では、著作物の例として次のようなものが挙げられています。

  • 小説、脚本、論文、講演などの言語の著作物
  • 音楽の著作物
  • 舞踊又は無言劇の著作物
  • 絵画、版画、彫刻などの美術の著作物
  • 建築の著作物
  • 地図や図面、図表などの図形の著作物
  • 映画の著作物
  • 写真の著作物
  • プログラムの著作物

もっとも、これらに該当する場合であっても、すべてが当然に著作物として保護されるわけではありません。

例えば写真であっても、誰が撮影しても同じような結果になる場合には、創作性が認められず、著作物とはいえないと判断される可能性もあります。

4 著作権侵害の通知が届いた場合

著作権を侵害しているとして通知や警告が届いた場合には、まず対象となっているものが、著作権法上保護される著作物に当たるのかを検討することが重要です。

その際には、著作物の定義や創作性の有無を踏まえ、対象となる表現の内容や利用の態様、過去の裁判例なども参考にして判断することになります。

5 まとめ

著作権法は、著作者の権利を保護し、文化の発展に寄与することを目的としています。

もっとも、すべての表現が著作物として保護されるわけではなく、「思想又は感情の創作的表現」であることが重要な要素となります。

著作権をめぐる問題については、対象となる表現の内容や利用の態様など、具体的な事情を踏まえて検討することが重要となります。