財産管理契約は、判断能力がある間に、財産管理を第三者に任せる契約です。
成年後見や任意後見とは異なり、判断能力が失われた後まで自動的に効力が及ぶわけではありません。
財産管理契約が向いている場面
たとえば、
- 高齢になり、財産管理が負担になってきた
- 遠方に住んでいて手続が難しい
といった場合に、一定の範囲で利用されることがあります。
財産管理契約、任意後見制度、法定後見制度は、目的や効力の及ぶ範囲が異なります。
状況に応じた選択が重要です。
これらの違いを踏まえたうえで、
どの制度を選ぶべきかは、次のコラムで解説します。