任意後見制度は、判断能力があるうちに将来に備える制度です。
あらかじめ、将来判断能力が低下した場合に備えて、自分が信頼できる人を任意後見人として定めておきます。
任意後見契約の特徴
任意後見契約は、公正証書によって作成する必要があります。
契約を結んだだけでは、すぐに効力が生じるわけではありません。
本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で、契約の効力が発生します。
任意後見監督人とは
任意後見監督人は、任意後見人の職務を監督する立場の人です。
本人の利益が適切に守られているかを確認し、不正や不適切な行為を防ぐ役割を担います。
任意後見は、将来への備えとして活用される制度です。
契約内容を慎重に設計することが重要になります。