遺言は、被相続人の意思を相続に反映させるための制度です。
- 特定の相続人の生活に配慮したい
- 事業の承継を円滑に進めたい
- 相続人同士の争いを防ぎたい
といった場合には、遺言を作成しておくことで、相続の混乱を防ぐことができます。
もっとも、遺言は法律で定められた方式に従って作成しなければ、無効となるおそれがあります。
遺言の主な方式
自筆証書遺言
遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言です。
費用がかからず簡便に作成できる点がメリットですが、紛失や偽造のリスクがあり、相続開始後には家庭裁判所での検認手続が必要になります。
公正証書遺言
公証人が関与し、証人の立会いのもとで作成される遺言です。
原本は公証役場で保管され、検認手続も不要なため、安全性が高い点が特徴です。
一方で、公証人手数料等の費用がかかります。
秘密証書遺言
遺言の存在は明らかにしつつ、内容を秘密にできる遺言です。
ただし、保管は遺言者自身が行うため、紛失のリスクがあります。
遺言は方式を誤ると無効になるおそれがあります。
内容だけでなく、作成方法にも注意が必要です。