債権回収で使われる主な裁判手続

債権回収では、事案に応じてさまざまな裁判手続が利用されます。

支払督促とは

支払督促は、書面審査のみで進めることができる手続です。


裁判所に出頭する必要がなく、費用も比較的抑えられる点が特徴です。

もっとも、

  • 相手が異議を出すと通常訴訟に移行する
  • 公示送達が使えない

といった制約もあります。


相手の所在や対応状況を踏まえて、適否を判断する必要があります。

少額訴訟とは

60万円以下の金銭請求については、少額訴訟を利用できる場合があります。

少額訴訟には、

  • 原則1回の期日で終了
  • 手続が比較的簡単

といったメリットがあります。

一方で、

  • 相手が争う姿勢を示している場合
  • 年に10回までしか利用できない

などの制限もあるため、すべての事案に適しているわけではありません。