試用期間中であっても、労働契約自体はすでに成立しています。
そのため、試用期間中の解雇にも、解雇権濫用法理は適用されます。
もっとも、判例上、試用期間中の解雇については、通常の解雇よりも、一定程度広い範囲で認められるとされています。
ただし、
- 試用期間を設けた目的
- 新卒採用か中途採用か
- 即戦力や専門性が期待されていたか
といった事情によって、判断は大きく異なります。
試用期間だからといって、無条件に解雇できるわけではありません。
試用期間中の解雇は、個別の事情によって判断が分かれます。
どのような点が見られるのかを確認しておくことが重要です。