商標権侵害とは|商品名トラブルが生じた場合の検討ポイント

自社の商品名やサービス名について、他社から「商標権を侵害している」として使用の中止を求める通知が届くことがあります。

このような場合には、実際に商標権侵害が成立するのかを慎重に検討する必要があります。

1 商標権侵害の基本

登録された商標には商標権が付与され、指定された商品や役務について、その商標を独占的に使用することができます。

登録商標と同一または類似の商標を、指定商品または指定役務と同一または類似の商品・役務に使用した場合には、商標権侵害が成立する可能性があります。

そのため、商標権侵害が問題となる場合には、まず登録されている商標の内容や指定商品・指定役務の範囲を確認することが重要となります。

2 商標権の効力が及ばない場合

もっとも、商標登録が存在する場合であっても、必ずしもすべての使用が商標権侵害となるわけではありません。

例えば、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様」で使用されていない場合、いわゆる「非商標的使用」とされ、商標権の効力が及ばない場合があります(商標法26条)。

3 先使用権

また、他人の商標登録出願よりも前から日本国内でその商標を使用しており、その結果として需要者の間で広く認識されている場合には、「先使用権」が認められる可能性があります(商標法32条)。

この場合には、一定の範囲でその商標の使用を継続することが認められることがあります。

4 まとめ

他社から商品名やブランド名の使用中止を求める通知が届いた場合でも、直ちに商標権侵害が成立するとは限りません。

登録商標の内容や商品の類似性、先使用権の有無などを踏まえ、具体的な事情を検討することが重要となります。