他人の書籍やインターネット記事などを、自身の出版物や企業のホームページで使用したいと考えることがあります。
このような場合、著作物に当たるものを利用する際には、著作権法上どのような点に注意する必要があるのかを理解しておくことが重要となります。
1 著作権とは
著作権とは、著作者が著作物を利用することについて専有する権利をいいます。
著作権法は、著作物に関する著作者の権利およびこれに隣接する権利を定め、これらの権利の保護を図ることを目的としています(著作権法1条)。
2 複製権
著作者は、著作物を印刷、写真、録音、録画などの方法により有形的に再製する権利(複製権)を専有しています(著作権法21条)。
例えば、書籍をコピーして紙に印刷する場合や、文章や画像をコピーして別の媒体に掲載する場合などは、複製に当たる可能性があります。
3 上演権・演奏権
著作者は、著作物を公衆に見せる目的で上演したり、公衆に聞かせる目的で演奏したりする権利も専有します(著作権法22条)。
ここでいう「公衆」とは、不特定多数のみならず「特定かつ多数」も含まれるとされています(著作権法2条5項)。
そのため、家族などの少人数の前で行う演奏などは、通常この規定の対象とはなりません。
4 公衆送信権
著作者は、著作物をインターネットや放送などにより公衆に送信する権利(公衆送信権)も専有します(著作権法23条)。
インターネットに掲載し、アクセスすれば自動的に閲覧できる状態にする行為は「自動公衆送信」とされ、そのような状態にする行為(送信可能化)も著作者の権利の対象となります。
5 まとめ
このように、著作権は複製、公衆送信、上演など様々な形で著作物の利用をコントロールする権利です。
他人の著作物を利用する場合には、これらの権利との関係を理解したうえで検討することが重要となります。