従業員の問題行動に対して、懲戒処分を検討する場面は少なくありません。
しかし、会社が自由に懲戒処分を行えるわけではありません。
懲戒処分を行うためには、
- 就業規則に懲戒事由や処分内容が定められていること
- 行為の内容と処分の重さが釣り合っていること
が必要です。
就業規則に定めのない理由による懲戒処分や、行為に比して過度に重い処分は、無効と判断される可能性があります。
懲戒処分を検討する際には、問題行動の内容やこれまでの経緯、他の事例とのバランスなどを踏まえ、慎重に判断することが求められます。
従業員の問題行動に対して、懲戒処分を検討する場面は少なくありません。
しかし、会社が自由に懲戒処分を行えるわけではありません。
懲戒処分を行うためには、
が必要です。
就業規則に定めのない理由による懲戒処分や、行為に比して過度に重い処分は、無効と判断される可能性があります。
懲戒処分を検討する際には、問題行動の内容やこれまでの経緯、他の事例とのバランスなどを踏まえ、慎重に判断することが求められます。