【生前の生活と財産を守るために|第2回】法定後見制度とは

法定後見制度とは、認知症等により判断能力が低下した方の生活や財産を、法的に支えるための制度です。
自分で契約や財産の管理を行うことが難しくなった場合に、必要な支援が行われます。

この制度は、判断能力が低下した後に利用されるもので、本人や家族などの申立てに基づき、家庭裁判所が審判を行います。
その審判により、本人を支援する人(後見人等)が選任され、本人の財産管理や契約行為について、本人に代わって行う、または本人を補助します。

法定後見制度の特徴は、家庭裁判所が制度の開始から運用まで関与する点にあります。
後見人等の選任や職務内容について裁判所の監督が及ぶため、本人の利益が適切に守られる仕組みとなっています。

また、法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて、成年後見・保佐・補助の三つの類型が設けられています。
以下では、それぞれの類型について簡単に説明します。

成年後見とは

成年後見は、判断能力を欠く状態にある方を対象とする制度です。
家庭裁判所の審判により成年後見人が選任され、本人の財産管理や契約行為を包括的に行います。

日常生活に必要な行為を除き、不利益な法律行為については、後から取り消すことも可能です。

保佐とは

保佐は、判断能力が著しく不十分な方を対象とする制度です。
保佐人は、不動産の売買や多額の借入れなど、重要な財産上の行為について同意権や取消権を持ちます。

補助とは

補助は、判断能力が不十分ではあるものの、一定の判断はできる方を対象とする制度です。

本人の自己決定を尊重する観点から、本人以外が申立てをする場合には、本人の同意が必要とされています。
補助人が関与する行為も、あらかじめ定められた特定の法律行為に限定されます。

どの類型が適切かは、本人の判断能力や生活状況を踏まえて、家庭裁判所が判断します。
法定後見制度は、判断能力が低下した方の権利や生活を守るための重要な制度であり、状況に応じた適切な利用が求められます。