遺産分割協議がまとまらない場合はどうなるのか

相続が発生した場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合うことになります。

これを「遺産分割協議」といいます。

もっとも、

  • 相続財産の範囲がはっきりしない
  • 分割方法について意見が対立している
  • 話し合い自体が進まない

といった事情がある場合、遺産分割協議が成立しないことも少なくありません。

そのような場合には、家庭裁判所での遺産分割調停や審判によって解決を図ることになります。

遺産分割では、生前に特定の相続人だけが贈与を受けていた場合など、相続人間の公平を調整するための制度が問題となることがあります。

特別受益とは何か

被相続人が生前、特定の相続人に対して多額の贈与や遺贈をしていた場合、それを「特別受益」といいます。

特別受益がある場合には、その贈与等を相続財産に持ち戻したうえで、各相続人の相続分を計算することになります。

もっとも、扶養のために付与された財産については、原則として特別受益には当たらないとされています。

寄与分とは何か

相続人の中に、被相続人の事業を手伝ったり、財産の維持・増加に特別な貢献をした方がいる場合には、「寄与分」が認められることがあります。

寄与分が認められると、相続財産から寄与分を控除したうえで分割が行われ、寄与した相続人の取り分が調整されます。

特別受益や寄与分は、最終的に取得できる相続財産に大きく影響するため、慎重な検討が必要です。

遺産分割では、話し合いだけで解決できる場合もあれば、調停や審判を見据えた対応が必要になることもあります。

早い段階で状況を整理することが重要です。