債権回収では、事案に応じてさまざまな裁判手続が利用されます。
支払督促とは
支払督促は、書面審査のみで進めることができる手続です。
裁判所に出頭する必要がなく、費用も比較的抑えられる点が特徴です。
もっとも、
- 相手が異議を出すと通常訴訟に移行する
- 公示送達が使えない
といった制約もあります。
相手の所在や対応状況を踏まえて、適否を判断する必要があります。
少額訴訟とは
60万円以下の金銭請求については、少額訴訟を利用できる場合があります。
少額訴訟には、
- 原則1回の期日で終了
- 手続が比較的簡単
といったメリットがあります。
一方で、
- 相手が争う姿勢を示している場合
- 年に10回までしか利用できない
などの制限もあるため、すべての事案に適しているわけではありません。