仮差押えや仮処分は、裁判を起こす前または裁判中に、相手方の財産の処分を防ぐための緊急的な手続です。
たとえば、
- 不動産
- 預貯金
- 給与債権
- 売掛金などの債権
といった財産が対象になります。
「判決を待っている間に財産がなくなる」ことを防ぐために、あらかじめ財産を押さえる役割を果たします。
担保とは何か
仮差押え等を行う場合、裁判所から担保を立てるよう求められるのが通常です。
担保とは、仮に仮差押えが違法・不当であった場合に、相手方に生じた損害を補填するためのものです。
多くの場合、金銭を供託所に預ける方法が取られます。