占有移転禁止の仮処分とはどのような手続か

占有者が不明な場合や、占有が第三者に移転するおそれがある場合には、占有移転禁止の仮処分を申し立てることがあります。

仮処分の役割

この仮処分は、その後に実際の占有者が変わったとしても、占有関係を固定したものとして扱うための手続です。

仮処分とは、本案訴訟(最終的な裁判)に先立ち、権利関係を一時的に保全するための裁判手続です。

これにより、将来取得する判決を実効性のあるものとすることができます。

占有移転禁止の仮処分は、明渡請求を確実に進めるための重要な手段です。