建物の明渡しを求める際に問題になりやすい点

賃料の滞納や契約違反を理由に、建物の明渡しを求めるケースは少なくありません。

もっとも、訴訟を提起すれば必ず解決するわけではなく、手続の進め方によっては、取得した判決が十分に機能しないこともあります。

占有者が変わると何が問題になるのか

建物明渡請求訴訟では、原則として、口頭弁論終結時に建物を占有している人を対象として判決がされます。

ここでいう「占有」とは、実際に建物を使用・管理している状態を指し、名義や賃貸借契約上の立場とは必ずしも一致しません。

このため、訴訟の途中で占有者が第三者に変わってしまうと、判決の効力が及ばないことがあり、改めて対応が必要になる場合があります。

明渡しをめぐる問題では、現在誰が建物を占有しているのかを正確に把握したうえで、状況に応じた適切な手続を選択することが重要です。