労働基準法では、休憩時間を除き、1日8時間、1週40時間を超えて労働させることは原則として認められていません(労働基準法32条)。
もっとも、労使間でいわゆる三六協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることで、時間外労働や休日労働を行わせることは可能とされています(同法36条)。
しかし、その場合であっても、時間外労働や休日労働に対しては、所定の割増賃金(残業代)を支払う必要があります(同法37条)。
残業代を請求する際に重要なのは、労働者自身が、実際に行った時間外労働の時間数について、主張・立証を行う必要があるという点です。
訴訟に発展した場合には、
- 労働者に該当するかどうか
- 割増賃金の算定基礎に含まれる賃金の範囲
- 残業時間が実労働時間と評価できるか(休憩時間、手待時間、移動時間など)
といった点が争点となることも少なくありません。
残業代が支払われていない場合でも、請求できるケースがあります。
実際の勤務状況や記録を整理しておくことが重要です。