有期労働契約については、一定の条件を満たす場合、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期契約)へ転換できる制度があります(労働契約法18条)。
具体的には、同一の使用者との間で締結された有期労働契約について、その契約期間を通算した期間が5年を超える場合、現在の契約期間が満了する日までの間に無期労働契約への転換を申し込むことで、無期労働契約が成立します。
この制度は、有期労働契約のもとで恒常的・基幹的な業務に従事しながら、契約更新が繰り返されている実態を踏まえ、有期雇用が長期化することによる不安定な雇用を是正し、労働者の雇用の安定を図る目的で設けられたものです。
もっとも、近年では、この無期転換を避ける目的で契約期間満了をもって更新を行わない、いわゆる雇止めが行われるケースも見られます。
そのような場合には、雇止めとして法的に問題となる可能性があります。
雇止めの適法性は、契約更新の経緯や業務内容、使用者側の対応などを踏まえて判断されますので、具体的な事案については個別に検討する必要があります。