個人再生は、将来にわたって 継続的な収入を得られる見込みがある個人 を対象に、裁判所の関与のもとで、債務を大幅に減額し、原則として 3年間 で分割返済していく制度です。
無担保の債務の総額が5,000万円以下であることが要件とされています。
自己破産のように、原則としてすべての債務の支払義務が免除される制度ではありませんが、債務額を現実的な範囲まで圧縮し、生活を立て直すことを目的とした手続です。
個人再生にはどのような種類があるのか
個人再生には、主に 小規模個人再生 と 給与所得者等再生 の2つがあります。
- 小規模個人再生
自営業者や収入に変動がある方も利用できる手続です。
再生計画について、一定数の債権者から反対が出た場合には、手続が認められないことがあります。
- 給与所得者等再生
収入が比較的安定している給与所得者を対象とした手続です。
債権者の同意は不要ですが、可処分所得に基づいた返済が求められるため、結果として返済額が増える場合もあります。
どちらの手続が適しているかは、収入状況や債権者の構成などを踏まえて判断します。
住宅を手放さずに済む場合はあるのか
個人再生では、住宅資金特別条項 を利用することで、住宅ローンの支払いを継続しながら、その他の債務を整理できる場合があります。
住宅資金特別条項とは、一定の条件を満たす場合に、住宅ローンを従来どおり支払いながら、それ以外の債務について減額を受ける制度です。
この制度を利用できるかどうかは、住宅ローンの内容や返済状況などによって異なります。
個人再生は、収入を前提として生活を立て直す制度です。
自己破産との違いや、住宅への影響を踏まえた検討が必要です。