自己破産とはどのような手続なのか

自己破産は、債務者が保有している財産を換価し、債権者に対して公平に配当することを目的とした手続です。

これに加えて、免責と呼ばれる制度により、破産者は原則として、破産手続開始決定前に負っていた債務の支払義務から解放されます。

免責制度は、債務の支払いが困難になった方を、債権者からの追及から解放し、生活や経済活動を立て直すことを目的としています。

免責が許可されない場合はあるのか

自己破産をしても、必ず免責が認められるとは限りません。

たとえば、

  • 財産を隠した
  • 特定の債権者だけに返済した
  • 著しい浪費があった

といった場合には、免責不許可事由に該当し、免責が認められない可能性があります。

もっとも、免責不許可事由がある場合であっても、破産に至った経緯や、その後の反省・生活状況など、一切の事情を考慮したうえで、裁判所が免責を許可することもあります。

自己破産の手続にはどのような種類があるのか

自己破産の手続には、主に 同時廃止 と 破産管財 の2つがあります。

ここで使われる用語は分かりにくいため、簡単に整理します。

同時廃止とは、換価して配当すべき財産がほとんどない場合に、破産手続の開始と同時に、手続が終了する形をとるものです。

自己破産は、本来、債権者に公平に配当するための制度ですが、配当できる財産がほとんどない場合には、手続を続ける意義、効果がないため、同時廃止が認められます。

一方で、一定の財産がある場合や、財産の状況について調査が必要な場合には、破産管財事件として手続が進められます。

この場合、裁判所によって 破産管財人 が選任され、財産の調査や換価、配当などが行われます。

どちらの手続になるかは、財産の内容や事情を踏まえて、裁判所が判断します。

破産しても生活はできるのか

破産管財事件の場合であっても、生活を維持するために必要な範囲で、一定の財産を手元に残すことが認められる場合があります。

これを 自由財産の拡張 といいます。

自由財産拡張が認められるかどうかは、破産者の生活状況や収入の見込みなどを踏まえて、裁判所が判断します。

この制度は、破産後の生活を維持し、経済的な再生を図るためのものです。

自己破産は、すべてを失うための手続ではありません。

免責制度や生活維持のための仕組みを通じて、経済的な再出発を支える制度です。

ご自身の状況に応じて、どの手続が想定されるのかを整理することが大切です。