契約期間の定めがある労働契約については、使用者は、「やむを得ない事由」がない限り、契約期間の途中で解雇することはできません(労働契約法17条)。
この「やむを得ない事由」は、通常の解雇よりもさらに厳しく判断されるとされています。
そのため、契約社員や有期雇用であっても、簡単に解雇できるわけではありません。
契約期間があるからといって、解雇が常に有効になるわけではなく、解雇理由や、それまでの会社の対応などを踏まえて判断されます。
有期雇用の場合でも、解雇が問題となるケースは少なくありません。
ご自身の状況を一度整理してみることが大切です。