解雇については、
「客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められない場合には、無効となる」
と法律で定められています(労働契約法16条)。
これは、いわゆる解雇権濫用法理と呼ばれる考え方で、長年の裁判例によって積み重ねられてきた判断基準が、法律に明文化されたものです。
解雇は、労働者にとって、仕事の機会を失い、収入という生活の基盤を失う重大な出来事です。
そのため、使用者が自由に行えるものではなく、厳格な要件を満たす場合に限って認められています。
突然解雇された場合、不当解雇にあたるかどうかは、
- 解雇理由として何が示されているか
- 解雇に至るまで、どのような経緯があったか
- 事前に指導や改善の機会が与えられていたか
といった事情を踏まえ、個別に判断されます。
解雇の判断基準は、雇用形態や状況によって異なります。
試用期間中の場合や、契約社員の場合については、別の記事で詳しくご説明しています。