示談交渉において、保険会社から提示される金額について、「この金額で妥当なのか」と疑問を持たれる方は少なくありません。
保険会社の提示額は、一定の基準に基づいて算定されていますが、必ずしも裁判で認められる水準と同じとは限りません。
実務上、保険会社は独自の算定基準を用いて金額を提示することが多く、その結果、裁判基準と比べて低い金額になるケースも数多く見られます。
また、後遺障害の等級が認定されているかどうか、治療期間や通院状況、事故の態様などによっても、提示額は大きく変わります。
提示された金額が妥当かどうかを判断するためには、どのような基準で算定されているのかを整理し、前提となっている事実関係を確認することが重要です。
提示額が適正で妥当かどうかは、算定の前提となる事実関係によって判断が分かれます。
金額の根拠を確認したうえで検討することが大切です。