交通事故による治療が終了し、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めないと判断された場合、「症状固定」となります。
症状固定後も痛みやしびれ、可動域の制限などが残っている場合には、後遺障害の等級認定を受けることができるかどうかが、賠償額に影響します。
後遺障害の等級が認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益など、後遺障害を前提とした損害の請求が可能になります。
一方で、等級が認定されなかった場合には、これらの請求が認められないことになります。
「診断書があれば必ず等級が認定される」
「痛みがあれば当然に後遺障害になる」
と誤解されることもありますが、
実際には、症状の内容や経過、検査結果などを踏まえて、慎重に判断されます。
そのため、後遺障害の等級認定は、単なる形式的な手続きではなく、賠償額を左右する重要なポイントといえます。
後遺障害の等級が認定されるかどうかは、補償の内容に直結します。
症状固定後の対応については、慎重に検討する必要があります。