交通事故における示談交渉は、ケガが治癒するか、症状が固定した後に始めるのが原則とされています。
これは、治療が継続している段階では、治療費や休業損害、後遺障害の有無など、損害の全体像が確定しないためです。
治療中にもかかわらず示談を成立させてしまうと、その後に症状が残った場合であっても、追加の請求ができなくなる可能性があります。
そのため、保険会社から早い段階で示談の話が出た場合には、慎重に判断する必要があります。
もっとも、物損事故のみでケガがない場合や、軽微な事故で早期に治療が終了している場合など、早い段階で示談を進めることが適切なケースもあります。
示談交渉を始める時期については、事故の内容やケガの程度によって判断が異なるため、ご自身の状況に応じて整理することが重要です。
示談のタイミングを誤ると、その後の補償に影響することがあります。
現在の治療状況や見通しを整理したうえで判断することが重要です。