交通事故紛争処理の一般的な流れ

交通事故に遭った場合、損害賠償に関する話し合い(示談交渉)は、ケガが治るか、症状が固定した後に行われるのが一般的です。

これは、治療が終わらないうちは、交通事故によって生じた損害額を確定できないためです。

示談交渉では、主に次のような損害について、加害者側に請求することになります。

  • 治療費
  • 仕事を休んだことによる損害(休業損害)
  • 後遺障害が残った場合の逸失利益や慰謝料
  • 交通事故による精神的苦痛への慰謝料
  • その他、事故によって生じた費用

以下では、交通事故が起きてから解決に至るまでの、一般的な流れをご説明します。

①交通事故の発生から入院・通院による治療

交通事故後は、入院や通院による治療を受けることになります。

交通事故の場合でも、健康保険や労災保険などの公的保険を利用して治療を受けることができます。

特に、ご自身の過失割合が大きい場合には、治療費の自己負担を抑えるため、健康保険の利用を検討する必要があります。

この点は、できるだけ早めに確認しておくことが重要です。

② 治癒・症状固定

交通事故によるケガが完治した場合、または、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めないと判断された場合には、「症状固定」となります。

症状固定の判断は、賠償額に影響するため、主治医とよく相談したうえで慎重に行うことが大切です。

③ 後遺障害等級認定

症状固定後も、

  • 手足が思うように動かない
  • 関節が曲がらない
  • 痛みやしびれが残っている

といった症状が残った場合には、後遺障害等級認定の申請を行います。

後遺障害の等級によって、将来受け取ることができる賠償額は大きく変わるため、重要な手続きとなります。

後遺障害の認定については、被害者請求で行うことが多いです。

④ 保険会社との示談交渉

後遺障害の等級が確定した後、保険会社との示談交渉を行います。

ここでは、

  • 治療費
  • 休業損害
  • 後遺障害による逸失利益
  • 慰謝料(入通院慰謝料・後遺障害慰謝料)

などについて請求します。

実務上、保険会社は、できるだけ支払額を抑えるため、低めの金額を提示してくることが少なくありません。

弁護士が介入することで、賠償額が大きく変わるケースもあります。

⑤ 示談成立

保険会社から提示された賠償額が妥当なものであると判断できた場合、和解契約書(免責証書)に署名・押印し、示談が成立します。

これにより、事件は解決となります。

⑥ 訴訟提起

保険会社の提示額にどうしても納得できない場合には、民事訴訟を裁判所に提起し、裁判によって解決を図ることになります。